令和元年7月18日、日本のアニメーション界に激震が走った京都アニメーション(以下「京アニ」)放火殺人事件。多くの尊い命が奪われたこの悲劇は、なぜ起こったのでしょうか。先日、被告人に死刑判決が下された裁判資料をもとに、事件の全貌、犯人の内面、そして判決の重みを深く掘り下げていきます。

アニメーションスタジオを襲った未曽有の悲劇

 令和元年7月18日午前10時30分頃、京都市伏見区にある株式会社京都アニメーション第1スタジオは、一瞬にして地獄と化しました。被告人は、京アニの多くの従業員を殺害しようと計画し、同スタジオの正面出入口から侵入。1階中央フロアで、バケツに入れたガソリン相当量を従業員らの身体やその周辺に浴びせかけ、ガスライターで点火し、スタジオを全焼させました。この結果、スタジオ内にいた70名の従業員のうち、36名が死亡し、34名が重軽傷を負うという、想像を絶する大惨事となりました。

 亡くなった36名の方々は、事件当日、スタジオ内で炎、黒煙、熱風に巻き込まれて亡くなった方が33名。残りの3名も、全身火傷などにより事件翌日以降に命を落としました。その中には、長年京アニを支えてきたベテラン、将来を嘱望されていた中堅・若手アニメーターなど、日本のアニメ業界にとってかけがえのない人材が多く含まれていました。彼らは、何ら落ち度がないにもかかわらず、突如として襲われた理不尽な暴力により、その命と将来を奪われたのです。

 また、辛くも脱出した34名の被害者も、体や服に火がついたまま必死に逃げたり、窓が開かずに窮地に追い込まれたりするなど、生死の境をさまようほどの恐怖と苦痛を経験しました。多くの者が2階ベランダからの飛び降りを余儀なくされ、中には治癒不能な重傷を負い、現在もリハビリに励む方もいます。彼らは同僚を失った精神的衝撃や、生き残ったことへの罪悪感にもさいなまれています。

 京アニ自体も、会社にとって「宝」である従業員を36名も失い、アニメーション制作の拠点であったBスタジオを全焼させられました。当時の全従業員の4割が被害に遭い、2割が亡くなるという前例のない被害により、事件発生以降、売上げや作品制作のペースは半分以下に落ち込みました。

犯行の詳細な流れ

 被告人の犯行は、強固な殺意に基づく、極めて計画的で残虐なものでした。

計画の始まりと凶器の入手

 被告人は、京アニが自分の小説のアイデアを盗用し利益を得ていること、そして自分が孤立し生活が困窮していることに恨みを募らせ、放火殺人までしないと盗用が終わらないと考えました。また、「ナンバー2」と呼ばれる闇の組織が自分をつけ狙うことをやめさせるメッセージを発信しようと考え、京アニへの放火殺人を決意しました。 犯行に先立ち、2019年6月18日には、後の大宮事件で使用した柳刃包丁6本を購入しています。これらの包丁は、放火を阻止された際に使うためのものでした。

京都への移動と下見

 2019年7月15日、被告人はほぼ全財産である現金5万7,000円を出金し、柳刃包丁6本を持って自宅アパートを出発、新幹線で京都へ向かいました。捜査機関に計画が発覚しないよう、人との接触は最小限に抑えるよう努めました。京阪木幡駅へ移動し、京アニショップがあるOスタジオに出入りしましたが、京アニ関係者以外を巻き込むことを避け、多数の従業員が働く第1スタジオを犯行場所に定めました。この夜は京都駅前のホテルに宿泊しましたが、隣室の騒音で眠れませんでした。 翌7月16日、インターネットカフェで第1スタジオの所在地などを検索し、JR六地蔵駅まで移動して第1スタジオの下見を行いました。この夜もホテルで眠れませんでした。

犯行用具の購入と野宿

 7月17日、被告人は近鉄小倉駅に移動し、ホームセンターでガソリン携行缶、ガスライター、バケツ、台車、ハンマーなどを購入。これらを電車に持ち込むと怪しまれると考え、台車に乗せて第1スタジオ付近の公園まで徒歩で移動しました。京アニのドキュメンタリー動画「P」を以前見ていたことから、従業員が午後3時頃にラジオ体操をすることを知っており、従業員が着席していて犯行を妨害されにくい午前10時半頃に犯行に及ぼうと考え、この公園で野宿をしました。

決行直前の逡巡と犯行の実行

 7月18日午前10時頃、ガソリンスタンドで発電機用と偽ってガソリン40リットルを購入しました。午前10時16分、第1スタジオ南側の路地に入り、十数分間、これまでの10年間のことを考え、犯行を実行するか否か何度も逡巡しました。しかし、最終的には、自分の半生が暗いのに対し、京アニなどがアイデア盗用で利益を得て成功していることが許せないと考え、犯行を決意。ガソリン約10リットルをバケツに移すなど準備をしました。 午前10時30分頃、正面出入口が開いているか確認するため、包丁6本が入ったかばんを肩にかけたまま第1スタジオ内に一時入ってすぐに退室。その後、かばんを路上に置き、ガソリン約10リットルが入ったバケツを持って正面出入口から侵入しました。1階フロアのらせん階段付近で、バケツ内のガソリンをかなりの勢いで従業員らの身体やその周辺に浴びせかけ、「死ね」と怒号しながら、ガスライターで火をつけました。これにより、スタジオは全焼し、36名が殺害され、34名が殺害には至らなかったものの被害を受けました。

 この犯行態様は、燃焼速度が速く危険性の高いガソリンを大量に撒いて火をつけるという、被害者の生命侵害の危険性が極めて高い行為であり、生身の人間を火だるまにするという誠に残虐非道なものでした。

犯人の生い立ち

 被告人の生い立ちと生活歴は、その後の犯行に至る思想や妄想に大きな影響を与えています。

幼少期から少年期

 被告人は1978年生まれ。幼少期から中学2年生頃まで、父親からほうきの柄で叩かれるなどの身体的虐待や、柔道大会の盾を燃やすよう言われるなどの心理的虐待を受けていました。中学2年生で経済的困窮から転居し、被告人のみが中学校の転校を余儀なくされ、不登校となりフリースクールに通いました。

定時制高校、専門学校時代

定時制高校を皆勤で卒業後、コンピューターミュージック科の専門学校に入学。実家を離れて新聞専売所に住み込みで働きましたが、授業進度の遅さに不満を持ち、半年で退学しました。

コンビニエンスストア勤務時代

 専門学校退学後、埼玉県の複数のコンビニエンスストアでアルバイトをしました。真面目に働けば働くほど仕事を押し付けられたり、同僚から店長に告げ口されて退職を余儀なくされたり、同僚の無視に仕返しして辞めさせたりといった経験がありました。同僚に腹を立てて物をぶつけたり、胸ぐらをつかんで辞めさせたりしたこともありました。

 これらの経験から、被告人は「言っても無駄だ」(話し合いで解決しようとしても無駄)、「やられたらやり返す」(悪いことをされたら仕返しで解決する)、「知らないのは悪だ」(知らないの一言で済ませるのは無責任で悪)という独自の考え方を持つに至りました。

最初の刑事事件とその後の生活

 2006年、下着窃盗や住居侵入、暴行事件を起こし、2007年3月に懲役2年(執行猶予4年・保護観察付)の判決を受けました。釈放後は実母方で生活しましたが、義父との折り合いが悪く半年で一人暮らしを開始。派遣社員として複数の工場を転々としましたが、人間関係のトラブルやリーマンショックの影響で退職を繰り返しました。

 2009年、郵便局で働き始めましたが、職場関係の女性から「悪いことしてるわね」と言われ、兄が前科を話したと確信して退職。この頃から生活保護を受給し、昼夜逆転の生活が始まりました。

 2008年頃にD経済担当大臣にメールを送ったことがありましたが、2009年頃には、そのメールを見たD大臣が日本の経済破綻を回避する政策を強行したことで、日本が海外から反発を受けるようになったと確信するようになりました。

京アニと小説との関わり、そして妄想の深化

 2009年5月、京アニ制作のアニメ「F」を見て感銘を受け、作家であれば人と関わらずに生活できると考え、ライトノベルを書き始めました。インターネット掲示板に自分の作品について書き込んだところ、それに対する書き込みが有名な編集者Gや京アニのH監督からのアドバイスだと確信。さらに、インターネット上のやり取りを通じてH監督に好意を抱き、結婚を求められているとまで確信するようになりました。

二度目の刑事事件と刑務所での妄想

 2012年、H監督から自分の前科に関して「レイプ魔」と書き込まれたと確信し、小説家として生きていけないなら刑務所に入ろうと考えました。

 茨城県でコンビニ強盗事件(包丁を突きつけ現金2万1000円を強奪)を起こし、同年9月に懲役3年6月の判決を受け服役しました。服役中、以前D大臣に送ったメールに関して、自分は世界経済に影響を与える人間として「闇の組織のナンバー2」から注目されている、公安警察に監視されていると確信。刑務所内でもナンバー2が現れたり、テレビを通じてH監督や結婚に関するメッセージが流されたりしていると確信し、圧力にあらがって刑務官に反抗し、13回の懲罰を受けました。

出所後の生活と恨みの増

 2016年1月に出所後、更生保護施設を経て、生活保護を受けながら精神科に通院し、訪問看護・介護、就労継続支援事業所を利用する生活を送りました。 再び小説執筆を開始し、2016年には京アニの小説コンクール「E大賞」に短編「I」と長編「J」を応募しましたが、いずれも落選。この落選を契機に、以前視聴していた京アニのアニメ「K」と「L」が自分の小説のアイデアを盗用したと確信。この落選にはナンバー2も関わっていると確信し、H監督のブログを見て、さらに盗用を確信しました。

 小説のアイデアを盗用された上に落選させられたこと、H監督が自分の作品の内容を匂わせていることに怒りを感じ、京アニやH監督への恨みを抱きました。 インターネットの小説投稿サイトに投稿しましたが誰も読んでくれず、退会。小説との関わりを断とうとネタ帳を焼却しましたが、2018年11月19日、京アニ制作アニメ「M」を視聴して再びアイデア盗用を確信。京アニとの関係を断とうとしているのに盗用をやめないことから、「放火殺人までしないとEから離れられない」と感じ、京アニに対する放火殺人を考えるようになりました。

 インターネット掲示板に秋葉原無差別殺傷事件や京アニへの自爆テロを示唆する書き込みも行いました。 2019年2月頃、H監督が映画で受賞したことを知り、アイデアを盗用した者が評価されることにうんざりし、恨みをさらに募らせました。

生活の困窮と孤立

 2017年11月頃から自宅アパートの騒音トラブルに悩まされ、対抗的に騒音を出すようになりました。ナンバー2から指示を受けた公安警察に監視されているという確信は強まり、2018年5月18日には訪問看護師を公安警察と確信し、胸ぐらをつかんで包丁を振りかざす事件も起こしました。 2018年6月には就労継続支援事業所への通所を終了。2019年2月には精神科への通院をやめ、同年3月には訪問看護・介護にも対応しなくなりました。

 同年3月11日には、ナンバー2に携帯電話を操られていると確信し、携帯電話を解約しました。 また、2018年11月頃から精神科で処方された薬を正しく服用せず、遅くとも2019年5月頃からは全く服用しなくなっていました。これにより、彼の妄想はさらに深まっていったと考えられます。

大宮事件

 京アニ等への恨みを抱き続け、かねて共感していた秋葉原無差別殺傷事件を模倣し、無差別大量殺人事件を起こせば、小説のアイデア盗用が大量殺人を引き起こす結果となることを京アニ等に伝えられる、またナンバー2による監視をやめさせられると考えました。2019年6月18日、柳刃包丁6本を購入し、これを用いて多数の通行人を殺害しようとさいたま市の大宮駅前へ赴きましたが、通行人が少なく大量殺人はできないと考え、断念しました。この失敗が、京アニを標的とする直接的なきっかけとなりました。

犯行の動機

 被告人の犯行動機は、彼の妄想性障害による妄想と、現実の出来事が複雑に絡み合って形成されました。

 主な動機は、京アニが自身の小説のアイデアを盗用し、それによって経済的な利益を得て成長していること、そしてH監督が自分を裏切って受賞し、成功していることへの強い恨みでした。被告人は、自分が努力して執筆した小説が落選させられた一方で、京アニがそのアイデアを盗用して成功しているという状況を、自身の「暗い半生」と対比し、京アニ等をどうしても許すことができないと考えました。

 この恨みの形成には、彼の妄想性障害による「闇の組織」や「H監督」に関する妄想が大きく影響していました。

 彼は、自身の優れた小説が、闇の組織やH監督の関与の下で京アニによって故意に落選させられ、アイデアが盗用され、経済的利益が搾取されているという妄想を抱いていました。また、現実の生活困窮が犯行の背景要因となっていましたが、その困窮は、周囲の人々の中に「闇の組織の人間」が紛れ込んでいるという妄想によって、周囲からの孤立を招いた結果でもありました。

 しかし、この妄想は、攻撃の範囲や方法(京アニ全体への放火殺人という手段)の選択にはほとんど影響していませんでした。むしろ、その手段は、被告人自身の経験から培われた「やられたらやり返す」「言っても無駄だ」「知らないのは悪だ」という攻撃的な性格傾向と一致する考え方に基づいて選択されました。 さらに、幼少期の虐待や派遣切りといった境遇が似ている秋葉原無差別殺傷事件の犯人への共感も、大量殺人という選択に繋がりました。彼は、メッセージ性のある大きな事件を起こさなければ、小説のアイデア盗用や公安警察からの監視が終わらないと考え、また、自身の行為がアイデア盗用が引き起こした結果であることを京アニ等に伝える目的も持っていました。

 具体的な放火手段については、過去に起きたガソリンを使用した放火殺人事件の知識を参考にして選択しており、ここにも妄想の影響は全く認められませんでした。

判決結果

 京都地方裁判所は、被告人に対して死刑を言い渡しました。

 裁判の最大の争点は、犯行当時の被告人の責任能力の有無と程度でした。裁判所は、被告人が犯行当時、心神喪失の状態にも心神耗弱の状態にもなかったと判断しました。

 精神鑑定の結果として、Q医師は「妄想性パーソナリティ障害」と診断し、妄想の影響は限定的であるとしました。一方、R医師は「混合型・持続性・重度の妄想性障害」と診断し、妄想が犯行の動機形成に影響を与えたとしました。裁判所は、R医師の鑑定をより説得的として採用しました。R鑑定は、闇の組織に関する妄想も含め、複数の妄想の相互関連性や現実の行動への影響を十分に検討していると評価されました。

 裁判所は以下の点を認定しました。

精神障害:被告人は本件犯行当時、R鑑定によれば「妄想性障害」に罹患していた。

性格傾向:Q鑑定およびR鑑定によれば、被告人は独善的で、猜疑心が強く、怒りやすく、攻撃行動をしやすい性格傾向を有している。

動機形成への影響:妄想性障害による妄想は、京アニ等への恨みを抱き、京アニを攻撃しなければならないという動機の形成に影響を与えていた。

手段選択への影響:しかし、放火殺人の手段選択(ガソリンを使った大量殺人)には、妄想の影響はほとんど認められず、被告人自身の考え方や知識に基づいて自らの意思で選択したものとされました。

善悪を区別する能力:被告人は犯行当時、放火殺人を「よからぬこと」と認識し、「良心の呵責」も感じており、犯罪に当たることの認識を前提とした合理的な行動を取っていたことから、善悪を区別する能力を有していたと判断されました。

犯行を思いとどまる能力:妄想が動機形成に影響していたため、犯行を思いとどまる能力は「多少低下していた疑い」は残るものの、「著しく低下していなかった」と判断されました。犯行直前の逡巡や、犯行場所・時間の選択、準備の合理性も、被告人が思いとどまることができた状態にあったことを示しているとされました。

 死刑が選択された理由は、以下の多角的な観点から総合的に判断されました。

犯行結果の重大性:36名もの尊い命が奪われたことは、あまりにも重大で悲惨な結果である。被害者の筆舌に尽くしがたい苦痛、家族の深い悲しみ、そして京アニという会社の計り知れない損害が強調されました。

犯行態様:ガソリンを大量に撒いて火をつけるという、極めて危険で残虐非道な手段であったこと。強固な殺意に基づく計画的な犯行であり、確実な大量殺人を目指していたと評価されました。

犯行動機:人命の尊さを軽視し、人命を数としてしか評価しない非人間的な思考であり、理不尽かつ身勝手なもので、極めて強い非難に値する。

社会的影響:日本の社会に大きな衝撃を与え、ガソリンを使った放火の危険性を示したことで模倣犯が生じるおそれも指摘されました。

反省の態度:公判廷で一応の反省の態度を示したものの、被害の実態や被害者・遺族の心情に十分向き合えておらず、真摯な反省とは言えないと厳しく評価されました。彼の他責的で自己中心的な考え方は変わっていないとされました。

その他の事情:幼少期の虐待、生活困窮、周囲からの孤立といった被告人に帰責できない面も考慮されましたが、これらはいずれも責任非難を特に減じる事情とはなり得ないとされました。

 これらの事情を総合的に考慮し、被告人の罪責は極めて重く、妄想性障害が動機形成に影響していた点や、一応の反省の情を示したことなどの有利な事情を最大限考慮しても、死刑を回避し得る事情は見出せないという結論に至りました。

今後について

 今回の判決は、精神障害を抱える被告人の犯罪における責任能力の判断、そして極刑の適用基準について、改めて社会に問いを投げかけるものとなりました。

 裁判所は、被告人の妄想性障害が動機形成に影響したことを認めつつも、犯行手段の選択や善悪の判断能力、そして犯行を思いとどまる能力は著しく低下していなかったと判断しました。これは、精神疾患があるからといって直ちに責任能力が否定されるわけではないという、司法の厳しい姿勢を示しています。同時に、被告人の生い立ちや社会との断絶が犯行の背景にあったことも詳細に分析されており、個人の内面と社会環境がどのように犯罪に結びつくのかという複雑な問題も浮き彫りにしました。

 この事件は、京アニという類まれな才能が集まる場所を襲い、多くの人々の命と夢を奪いました。その社会的影響は計り知れず、今後も模倣犯の発生防止といった観点からも、社会全体で事件の教訓を活かしていく必要があります。

 被告人が拘置所での献身的なサポートによって感謝の気持ちを持つに至った一方で、依然として「京アニが小説のアイデアを盗用した」という妄想を解消できずにいる点は、精神障害の治療の難しさを示しています。真摯な反省を深めることの難しさも浮き彫りになり、再発防止や犯罪者の更生における根本的な課題を提起しています。

 この判決は、失われた命の尊さ、遺族の深い悲しみ、そして社会が背負う重い責任を改めて私たちに認識させるものです。この悲劇から何を学び、どのように未来へ活かしていくのか、私たちは問い続けなければなりません。

出典

令和2(わ)1282  建造物侵入、現住建造物等放火、殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反 令和6年1月25日  京都地方裁判所

By pl

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